弁護士報酬基準

第7章 日 当

(日 当)
第40条 日当は次のとおりとします。

半日(往復2時間を超え,4時間まで) 金3万円以上,金5万円以下
1日(往復4時間を超える場合) 金5万円以上,金10万円以下

2 前項にかかわらず,弁護士は,依頼者と協議のうえ,前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
3 弁護士は,概算により,あらかじめ依頼者から日当を預かることができることとします。
(出廷日当)
第40条の2 出廷日当を定める場合は次のとおりとします。
訴訟事件,非訟事件,家事審判事件,行政審判事件,仲裁事件,調停事件,刑事事件および少年事件の期日出廷1回につき金2万円以上,金10万円以下
2 前項にかかわらず,弁護士は,依頼者と協議のうえ,前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
3 弁護士は,概算により,あらかじめ依頼者から出廷日当を預かることができることとします。
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