弁護士報酬基準

第6章 顧問料

(顧問料)
第39条 顧問料は,次のとおりとします。
ただし,事業者については,事業の規模および内容等を考慮してその額を増減することができることとします。
事 業 者:月額 金3万円以上
非事業者:年額 金12万円(月額金1万円)以上
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は,依頼者との協議により,個別に定めるものとしますが,特に明記しない場合は,電話・ファックスおよび電子メール等による,一般的かつ簡易な法律相談業務とします。
3 時間制の場合は,毎月の顧問料に含まれる所定時間を予め定めて,所定時間を超える業務については,別途時間制で弁護士報酬を請求できることとします。
4 法律関係調査,契約書その他の書類の作成,書面鑑定,契約立合,従業員の法律相談,株主総会の指導または立ち合い,講演などの業務の内容および弁護士報酬,ならびに交通費および通信費などの実費の支払等については,弁護士は,依頼者と協議のうえ,顧問契約の中で,その対応方法を決定します。
ただし,上記の業務に関しては,あらかじめ顧問契約では定めを置かず別途,個別的に定めることもできることとします。
5 当事者双方は、いつにても理由の如何を問わず、顧問契約を解約することができるものとします。中途解約された場合の顧問料は、月単位にて精算するものとします。

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