弁護士報酬基準

第2章 法律相談等

(法律相談料)
第10条 法律相談料は,原則として次のとおりとします。

(1)初回市民法律相談料 30分毎に金5000円
(2)一般法律相談料 30分毎に金5000円以上,金2万5000円以下


2 前項の初回市民法律相談とは,事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって,事業に関する相談を除くものをいい,一般法律相談とは,初回市民法律相談以外の法律相談をいいます。
(書面による鑑定料)
第11条 書面による鑑定料は金20万円以上,金30万円以下とします。
2 前項において,事案が特に複雑または特殊な事情があるときは,弁護士は依頼者と協議のうえ,前項に定める額を減額ないし増額した額の書面による鑑定料を受けることができます。
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