弁護士報酬基準

第5章 時間制

(時間制)
第38条 弁護士は,依頼者との協議により,受任する事件等に関し,第2章ないし第4章および第7章の規定によらないで,1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます)を乗じた額を,弁護士報酬として受けることができます。
2 前項の単価は1時間毎に金2万円以上とします。
ただし,受任した事件等の処理に要した時間に,1時間に満たない端数が生じた場合,その端数は,依頼者との協議により弁護士報酬を定めるものとします。
3 弁護士は,具体的な単価の算定にあたり,事案の困難性・重大性・特殊性・新規性および弁護士の熟練度等を考慮し,前項の額を増減することができることとします。
4 弁護士は,時間制により弁護士報酬を受けるときは,予め依頼者から相当額を預かることができることとします。
5 弁護士は,依頼者との協議により,第2章ないし第4章および第7章の規定によって,弁護士報酬を定めた事件等について,予め設定した処理期間を超えた場合は,その超えた期間において,当該事件等の処理に要した時間につき,第1項ないし第3項の規定を適用することができることとします。
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