弁護士報酬基準
第1章 総則
(目的および趣旨)
第1条 2004(平成16)年4月1日から,弁護士会の「報酬基準」が廃止され,弁護士は各法律事務所ないし弁護士毎に料金を定めることが必要となりました。
そこで,弁護士江木大輔は,以下のとおりの基準に従い,法律事務を行うにあたっての報酬を定めております。
(弁護士報酬の種類)
第2条 弁護士報酬は,法律相談料・書面による鑑定料・着手金・報酬金・手数料・顧問料・日当および着手前調査費用とします。
2 前項の意義は,次のとおりです。
- (1) 法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定のほか,電話・電子メール・ファックスその他書面による相談に対する簡易な回答を含む)の対価をいいます。
- (2) 書面による鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。
- (3) 着手金
事件または法律事務(以下,「事件等」という)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず,受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
- (4) 報酬金
事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
- (5) 手数料
原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
- (6) 顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
- (7) 日 当
弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために時間を費やすこと(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。
- (8)着手前調査費用
弁護士が,受任前に法律関係や・事実関係につき,事前処理を行なったが,受任に至らなかった場合の対価をいいます。
(弁護士報酬の支払時期)
第3条 着手金は,事件等の依頼を受けたときに,報酬金は,事件の処理が終了したときに,その他の弁護士報酬は,この基準に特に定めのあるときはその規定に従い,特に定めのないときは,依頼者との協議により定められたときに,それぞれ支払いを受けることとします。
(事件等の個数等)
第4条 弁護士報酬は,1件毎に定めるものとし,裁判上の事件は審級ごとに,裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって,1件とします。
ただし,第3章第1節において,同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については,特に定めのない限り,最終審の報酬金のみを受けることとします。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは,別件とします。
(弁護士の報酬請求権)
第5条 弁護士は,各依頼者に対し,弁護士報酬を請求させていただきます。
2 次の各号の一に該当することにより,受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは,弁護士は,第2章ないし第5章および第7章の規定にかかわらず,弁護士報酬を適正妥当な範囲で減額することがあります。
- (1) 依頼者から複数の事件等を受任し,かつその紛争の実態が共通であるとき。
- (2) 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け,委任事務処理の一部が共通であるとき。
3 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは,次の各号の一に該当するときに限り,各弁護士は依頼者に対し,それぞれ弁護士報酬を請求することができます。
- (1) 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
- (2) 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり,かつその事情を依頼者が認めたとき。
(弁護士の説明義務等)
第6条 弁護士は依頼者に対し,予め弁護士報酬等について,十分に説明させて頂きます。
2 弁護士は,事件等を受任した後,必要に応じ,速やかに,委任契約書を作成し,契約を締結致します。
3 委任契約書には,事件等の表示,受任の範囲,弁護士報酬等の額および支払時期その他の特約事項を記載します。
4 弁護士は,依頼者からの要望があった場合,弁護士報酬等の額,その算出方法および支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬説明書を交付します。
(弁護士報酬の減免等)
第7条 依頼者が経済的資力に乏しいときまたは特別の事情があるときは,弁護士は第3条および第2章ないし第7章の規定にかかわらず,弁護士報酬の支払時期を変更しまたはこれを減額もしくは免除することができます。
2 着手金および報酬を受ける事件等につき,依頼の目的を達することについての見通しまたは依頼者の経済的事情その他の事情により,着手金を規定どおり受け取ることが相当でないときは,弁護士は第3章の規定にかかわらず,依頼者と協議のうえ,着手金を減額して報酬金を増額することができることとします。
ただし,着手金および報酬金の合計額は,第16条の規定により許容される着手金と報酬金の合算額を超えないものとします。
(弁護士報酬の特則による増額)
第8条 依頼を受けた事件等が,特に重大もしくは複雑なとき,審理もしくは処理が著しく長期にわたるときまたは受任後同様の事情が生じた場合において,前条第2項または第2章ないし第4章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは,弁護士は依頼者と協議のうえ,その額を適正妥当な範囲内で増額することができることとします。
(消費税に相当する額)
第9条 本報酬基準により算出された弁護士報酬について、消費税法(昭和63年法律第108号第63条の2)に基づく弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を加算するものとします。
ただし,消費税法の改正により,税率の変更があった場合には,その時点での税率の定めに従うものとします。
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