項 目 | 分 類 | 手 数 料 |
証拠保全 (本案事件を 併せて受任したときでも本案事件の 着手金とは別に受けることができます) |
基 本 | 金20万円に第16条第1項の着手金 の規定により算定された額の10%を 加算した額 |
特に複雑 または特殊 な事情が ある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解 (本手数料を受けたときは,契約書その他の文書を 作成しても,その手数料を別に請求しません) |
示談交渉 を要しな い場合 |
金300万円以下の部分:金10万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下 の部分:1% |
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金3000万円を超え,金3億円以下 の部分:0.5% |
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金3億円を超える部分:0.3% | ||
示談交渉 を要する 場合 |
示談交渉事件として,第17条または 第21条ないし第23条の各規定により 算定された額 |
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公 示 催 告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件 の債権届出 |
基 本 | 金5万円以上,金10万円以下 |
特に複雑 または特殊 な事情が ある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
項 目 | 分 類 | 手 数 料 | |
着手前調査費用 | 基 本 | 金5万円以上 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
法律関係調査 (事実関係調査 を含みます) |
基 本 金5万円以上,金20万円以下 | 金5万円以上,金20万円以下 | |
特に複雑または特殊な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書類および これに準ずる 書類の作成 |
定 型 | 経済的利益の額が 金1000万円 未満のもの |
金10万円 |
経済的利益の額が
金1000万円 以上, 金1億円 未満のもの |
金20万円 | ||
経済的利益の額が 金1億円以上の もの |
金30万円以上 | ||
非定型 | 基 本 | 金300万円以下の部分:金10万円 | |
金300万円を超え, 金3000万円以下の部分 :1% |
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金3000万円を超え, 金3億円以下の部分 :0.3% |
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金3億円を超える部分 :0.1% | |||
特に複雑または特殊な 事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議 により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万円 以上の金額を加算する。 | ||
遺言執行 | 基 本 | 金300万円以下の部分 :金30万円 | |
金300万円を超え, 金3000万円以下の部分 :2% |
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金3000万円を超え, 金3億円以下の部分 :1% | |||
金3億円を超える部分 :0.5% | |||
特に複雑または特殊な 事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議 により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を 要する場合 | 遺言執行手数料とは別に, 裁判手続きに要する弁護士 報酬を請求します。 | ||
会社設立等 | 設立・増減資・合併・ 分割・組織変更・通常 清算 |
資本額もしくは総資産額
のうち高い方の額または
増減資額に応じて以下に
より算出された額。 ただし,合併または分割 については金200万円を, 通常清算については 金100万円を,その他の 手続きについては金10万 円を,それぞれ最低額とし ます。 金1000万円以下の部分 :4% 金1000万円を超え, 金2000万円以下の部分 :3% |
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金2000万円を超え,
金1億円以下の部分
:2% 金1億円を超え, 金2億円以下の部分 :1% 金2億円を超え, 金20億円以下の部分 :0.5% 金20億円を越える部分 :0.3% |
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会社設立等 以外の登記等 | 申請手続 | 1件金5万円。ただし, 事案によっては,弁護士 と依頼者との協議により, 適正妥当な範囲内で増減 額することができます。 | |
交付手続 | 登記簿謄本・戸籍謄抄本 住民票等の交付手続きは 1通につき金1000円 以上とします。 | ||
株主総会等 指導等 | 基 本 | 金30万円以上 | |
総会等準備も指導する 場合 | 金50万円以上 | ||
現物出資等証明 (会社法第33条第10項3号等に基づく証明) |
1件金30万円。 ただし,出資等にかか る不動産価格および調査 の難易,繁簡等を考慮し て,弁護士と依頼者との 協議により適正妥当な範 囲内で増減額することと します。 |
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簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償責任保険に基づく 被害者による簡易な損害賠償請求) |
次により算定された額。 ただし,損害賠償請求 権の存否またはその額に 争いがある場合には,弁 護士は,依頼者との協議 により,適正妥当な範囲 内で増減額することがで きます。 給付金額が金150万円 以下の場合 :金3万円 給付金額が金150万円 を超える場合 :給付金額の2% |
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任意後見契約および財産管理・身上監護 |
1回あたり1万円以上5万円以下 |