弁護士報酬基準

第4章 手数料

(手数料)
第37条 手数料は,この報酬基準に特に定めの無い限り,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,次の各号の表のとおり算定します。
なお,経済的利益の額の算定については,第13条ないし第15条の規定を準用します。
(1) 裁判上の手数料
項 目 分 類 手 数 料
証拠保全
(本案事件を 併せて受任したときでも本案事件の
着手金とは別に受けることができます)
基 本 金20万円に第16条第1項の着手金
の規定により算定された額の10%を
加算した額
特に複雑
または特殊
な事情が
ある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解
(本手数料を受けたときは,契約書その他の文書を
作成しても,その手数料を別に請求しません)
示談交渉
を要しな
い場合
金300万円以下の部分:金10万円
金300万円を超え,金3000万円以下
の部分:1%
金3000万円を超え,金3億円以下
の部分:0.5%
金3億円を超える部分:0.3%
示談交渉
を要する
場合
示談交渉事件として,第17条または
第21条ないし第23条の各規定により
算定された額
公 示 催 告 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件
の債権届出
基 本 金5万円以上,金10万円以下
特に複雑
または特殊
な事情が
ある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
(2) 裁判外の手数料
項 目 分 類 手 数 料
着手前調査費用 基 本 金5万円以上
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
法律関係調査
(事実関係調査 を含みます)
基 本 金5万円以上,金20万円以下 金5万円以上,金20万円以下
特に複雑または特殊な事情が ある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書類および
これに準ずる 書類の作成
定 型 経済的利益の額が
金1000万円 未満のもの
金10万円
経済的利益の額が
金1000万円 以上,
金1億円 未満のもの
金20万円
経済的利益の額が
金1億円以上の もの
金30万円以上
非定型 基 本 金300万円以下の部分:金10万円
金300万円を超え,
金3000万円以下の部分 :1%
金3000万円を超え,
金3億円以下の部分 :0.3%
金3億円を超える部分 :0.1%
特に複雑または特殊な
事情がある場合
弁護士と依頼者との協議 により定める額
公正証書にする場合 上記手数料に金3万円 以上の金額を加算する。
遺言執行 基 本 金300万円以下の部分 :金30万円
金300万円を超え,
金3000万円以下の部分 :2%
金3000万円を超え, 金3億円以下の部分 :1%
金3億円を超える部分 :0.5%
特に複雑または特殊な 事情がある場合 弁護士と依頼者との協議 により定める額
遺言執行に裁判手続を 要する場合 遺言執行手数料とは別に, 裁判手続きに要する弁護士 報酬を請求します。
会社設立等 設立・増減資・合併・
分割・組織変更・通常 清算
資本額もしくは総資産額 のうち高い方の額または 増減資額に応じて以下に より算出された額。
ただし,合併または分割 については金200万円を, 通常清算については 金100万円を,その他の
手続きについては金10万 円を,それぞれ最低額とし ます。 金1000万円以下の部分 :4% 
金1000万円を超え, 金2000万円以下の部分 :3%
  金2000万円を超え, 金1億円以下の部分 :2%
金1億円を超え, 金2億円以下の部分 :1%
金2億円を超え, 金20億円以下の部分 :0.5%
金20億円を越える部分 :0.3%
会社設立等 以外の登記等 申請手続 1件金5万円。ただし, 事案によっては,弁護士 と依頼者との協議により, 適正妥当な範囲内で増減 額することができます。
交付手続 登記簿謄本・戸籍謄抄本 住民票等の交付手続きは 1通につき金1000円 以上とします。
株主総会等 指導等 基 本 金30万円以上
総会等準備も指導する 場合 金50万円以上
現物出資等証明
(会社法第33条第10項3号等に基づく証明)
1件金30万円。
ただし,出資等にかか る不動産価格および調査 の難易,繁簡等を考慮し て,弁護士と依頼者との 協議により適正妥当な範 囲内で増減額することと します。
簡易な自賠責請求
(自動車損害賠償責任保険に基づく
被害者による簡易な損害賠償請求)
次により算定された額。
ただし,損害賠償請求 権の存否またはその額に 争いがある場合には,弁 護士は,依頼者との協議 により,適正妥当な範囲 内で増減額することがで
きます。
給付金額が金150万円 以下の場合 :金3万円
給付金額が金150万円 を超える場合 :給付金額の2%
任意後見契約および財産管理・身上監護
  • 契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 「着手前調査費用」の基準を準用します。
  • 任意後見契約の締結 契約書類およびこれに準ずる書類の作成の基準を準用します。
  • 契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
    • (イ) 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
      月額1万円以上5万円以下
    • (ロ) 上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
      月額3万円以上10万円以下
      ただし,不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けることができることとします。
  • 契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料

1回あたり1万円以上5万円以下
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