※設例は、あくまでも公開された裁判例などをもとにした仮定のものであり、登場人物や事件の内容は、実際の事件とは一切関係ありません。
また、実際の相談が必ずこのように進むというわけでもありません。
相談を初めてしようと思っている方などに対して、あくまでも、弁護士がどんなことを尋ねるのかとなどについてイメージとしてお伝えしているものです。

※内容は、不定期・随時に更新しています。


真田さん夫妻の離婚相談 2

奥さんの真田昌子さんが半蔵弁護士に相談していたころ、夫の真田幸男さんも、昌子さんとの離婚相談のため平川ゆかり弁護士を訪ねていました。 幸男さんは、昌子さんとの関係が修復不可能となり、離婚について思い悩んでいましたが、昌子さんとの別居を機に、弁護士会が設置している家庭問題に関する相談センターに相談に行きたまたま担当したのが平川ゆかり弁護士なのでした。ですので、今日は相談センターに引き続いて、平川弁護士の事務所での継続相談ということになります。
幸男さん

「このたびは引き続きの相談ですみません。宜しくお願いします。」

平川弁護士

「こちらこそ宜しくお願いします。昌子さんさんとの離婚を希望されているということで、1か月前から別居が始まったということでしたね。」

幸男さん

「そうです。妻との間では数年前から色々なことが積み重なってしまい、もう修復不能なところまできてしまいました。私が「ちょっと味付けが濃いな」と言ったら喧嘩になったということもありましたし、私がテレビを見ているのを気に食わなかったのか、私がテレビを見ている傍らでわざと大きな声で電話をしたりするので、喧嘩になったり。「今年はどちらの実家に帰省しようか」と言ったら、なぜか妻の気に障ったらしく、けんかになったりしたこともあります。とにかく、そんなことが色々と積み重なってしまって、ここ1年くらいでは、お互いほとんど口もきかなくなってしまいました。たまに口をきいてもけんかになってしまって「あなたなんかと結婚するんじゃなかった」とか酷いことも言われました。」

平川弁護士

「なるほど、失礼ですが、幸男さんから昌子さんに暴力をふるったということはありませんでしたか?」

幸男さん

「暴力ですか。率直に言って喧嘩の際に叩いてしまったりしたことはあります。ただ、もちろん手加減はしているのですが。でも、逆に、私も妻から爪で引っかかれたり、鍋を投げつけられたりしたこともありますよ」

平川弁護士

「なるほど。」

平川弁護士

「それで、昌子さんとの間で、離婚自体については合意できそうなのでしょうか?」

幸男さん

「それは問題ないと思います。妻も、離婚したくて別居したのだと思いますし。こんな置手紙がありましたし。」

昌子さんが別居する際に、置いて行ったという手紙を見ると、次のように書いてありました。 「もうこの家庭の雰囲気には耐えられません。今日から別居したいと思います。あなたと同じ気持ちだと思いますが、今後,離婚に向けて冷静に話し合っていけたらと思います。これまで離婚についてしっかりと話したこともありませんでしたが、私とあなたとでは口をきくたびに喧嘩になってしまいます。お互いに弁護士さんを間に入れるなど冷静に話し合いたいと思います。また、美幸のことは心配しないで下さい。今回の別居については私から美幸に話をしましたが、美幸の意思で私についてくるということです。」
平川弁護士

「これまで、昌子さんとの間で離婚について具体的に話し合ったということはないのですね?」

幸男さん

「はい、お互い、何となく話をするのを避けていたというか、面倒に思っていたこともあって。心のどこかで、決定的に終わってしまうのを恐れていたというのもあるのかもしれません。」

平川弁護士

「幸男さんとしては、離婚を希望するということで宜しいのでしょうか?」

幸男さん

「はい、それは構いません。」

平川弁護士

「別居後は、昌子さんと何か話したり、メールしたりしてはいないのですか?」

幸男さん

「はい、まったくありません」

平川弁護士

「美幸ちゃんはまだ未成年なので、離婚に当たっては親権者を決めなければなりませんが、この点についてはどうお考えですか?」

幸男さん

「勿論、美幸は可愛い我が子だと思っていますが、何しろ年頃の時期にも入りましたし、私が親権者になるというのは難しかろうと考えています。」

平川弁護士

「昌子さんが親権者ということで特に養育上の問題は生じないでしょうか?」

幸男さん

「はい、それは特に問題はないと思っています」

ここで、幸男さんが平川弁護士に質問します。
幸男さん

「養育費というのを支払わなければならないと聞いたのですが、これはどれくらいの金額になるのでしょうか?」

平川弁護士

「そうですね。原則として、お子さんが成人に達するまで、場合によっては大学卒業までとか取り決めることもありますが、お子さんが養育を必要としている期間は、親として養育費を分担する義務があります。その具体的な金額については、実務上、養育費算定表という家庭裁判所が使用している早見表で算定していくことになります。幸男さんの場合、年収が額面で約650万円ということですよね?そうすると、仮に昌子さんの年収が0円と仮定して、15歳の美幸ちゃんのための養育費としては月額で8万円から10万円ということになります。」

幸男さん

「妻の年収を0と仮定ということですが、しかし、妻もいつまでも仕事をしないというわけにもゆかないだろうと思うのですが。」

平川弁護士

「勿論そうですね。昌子さんがパートなどで働いて収入を稼ぐようになれば、算定表で昌子さんの年収もあてはめて金額を算出することになりますから金額は異なってきます。」

その後、平川弁護士は、幸男さんに夫婦の財産のことを尋ねました。夫婦で、財産分与について話したということはないようです。 幸男さんの話によると、幸男さんが今住んでいるマンションは会社が借りている社宅だということです。夫婦それぞれの名義の財産としては、次のような状況であるということでした。
・会社の財形貯蓄が約200万円くらい

・幸男さん名義の預貯金(定期を含む)が300万円くらい。昌子さん名義の預貯金は不明ということでした。

・会社で入っている夫婦のそれぞれの掛け捨ての生命保険

・美幸ちゃんが生まれたときから加入している幸男さん名義の民間の学資保険
平川弁護士

「今後の進め方の希望としては、どのようにお考えですか?」

幸男さん

「はい、私としても精神的にもすっきりしたい思っています。置手紙にもありましたが、妻は弁護士を立ててきて話し合いを希望してくると思いますが、私も平川弁護士にお願いしたいと思っています。私も日中は会社もありますし、妻との離婚の件を全部自分で処理するというのは、時間的にも精神的にも、ちょっと無理なので。」

平川弁護士

「分かりました。」

結局、昌子さんには半蔵弁護士が、幸男さんには平川弁護士がそれぞれ代理人として就くこととなり、両弁護士は一度、弁護士会館で面談するということになりました。

真田夫婦の離婚相談 その1 真田夫婦の離婚相談 その3 真田夫婦の離婚相談 その4