離婚事件 報酬

離婚事件の報酬については、報酬基準第21条に基づき、次のとおりとさせて頂いています。弁護士報酬のほか、別途、実費として、裁判所に対して納付する印紙や郵券等、戸籍謄本等を取得するための費用などが掛かることがあります。 1 離婚事件について、裁判所や民間の紛争解決機関(弁護士会のADR手続など)による手続を利用せず、あくまでも当事者同士の交渉により解決を図る場合には、原則として21万円(消費税込)を着手金とさせて頂いています。   なお、当事者間で既に話し合いがなされており、当事者間での合意事項を契約書にしたり公正証書にしたりすることを依頼される場合もあります。この場合には、報酬基準37条(2)裁判外の手数料「契約書及びこれに準ずる書類の作成」として10万5000円(消費税込)を上限として手数料を頂くこととしています。    2 離婚調停、民間の紛争解決機関(弁護士会のADR手続など)による手続により解決を図る場合には、原則として21万円(消費税込)を着手金とさせて頂いています。   この場合、離婚原因に争いがあるケース、親権・監護権を巡って実質的に争いがあるケース、離婚給付に当たっての財産や負債の規模が多額であったりや種類や処理が複雑であるケースなど、解決までの期間が長引く場合には、協議させて頂き、報酬基準21条5項に基づき、42万円(消費税込)までの範囲で追加で着手金を頂くこともあります。 3 離婚交渉から入り、離婚調停、民間の紛争解決機関(弁護士会のADR手続など)による手続に移行した場合は、報酬基準21条2項の定めに基づき、原則として交渉着手金21万円(消費税込)、調停等に移行した時点でその半額である10万5000円(消費税込)を頂くこととしています。 4 当事者間で既に離婚調停はしたが成立せず、離婚訴訟となってから弁護士代理人を委任するというケースも多くあります。   この場合は、離婚訴訟事件として原則として31万5000円(消費税込)を着手金として頂いています。 ただ、離婚原因に争いがあるケース、親権・監護権を巡って実質的に争いがあるケース、離婚給付に当たっての財産や負債の規模が多額であったりや種類や処理が複雑であるケースなど、解決までの期間が長引く場合には、協議させて頂き、報酬基準21条5項に基づき、52万5000円(消費税込)までの範囲で追加で着手金を頂くこともあります。 5 離婚調停から弁護士が代理人として関与し、その後離婚訴訟に移行するケースでは、報酬基準21条3項に基づき、原則として、調停事件の着手金として21万円(消費税込)を頂き、離婚訴訟移行時に15万7500円(消費税込)を頂くこととしています。 6 離婚事件において、報酬については、原則として次の通りとさせて頂いています。ただ、例えば離婚を認めさせたといっても、依頼人から多額の金額を解決金として支払うことによって離婚の合意に至ったなど、報酬を頂くことが必ずしも適切ではないケースもありますから、報酬基準21条5項に基づいて、依頼者と協議をして決定することもあります。 (1) 実質的に離婚事由に争いがあるケースで、依頼者の望む結論が得られた場合・・・報酬基準21条1項に定められた金額に基づき、交渉、離婚調停等の場合には21万円(消費税込)、離婚訴訟の場合には31万5000円(消費税込)。 (2) 未成年の子の親権・監護権に争いあるケースで、依頼者の望む結論が得られた場合・・・(1)と同じ。 (3) 相手方から財産分与、慰謝料などの財産給付を得た場合・・・報酬基準21条4項に基づいて、報酬基準15条、16条により算出された範囲内の金額。 (4) 相手方から分割で支払われる養育費支払いの合意を得た場合・・・報酬は頂いていません。 (離婚事件) 第21条 離婚事件の着手金および報酬金は,次のとおりとします。ただし,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
離婚事件の内容 着手金および報酬金
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件
または離婚交渉事件
金20万円以上
金40万円以下
離婚訴訟事件 金30万円以上
金50万円以下
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件または離婚仲裁センターを受任するときの着手金は,前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。 3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。 4 前3項において,財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは,弁護士は財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,依頼者と協議のうえ,第16条または第17条の規定により算定された着手金および報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することとします。 5 前各項の規定にかかわらず,弁護士は,依頼者と協議のうえ,離婚事件の着手金および報酬金の額を,依頼者の経済的資力・事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することとします。