慰謝料に関するQA

死亡慰謝料についての参考になる裁判例を教えてください
1 被害者が一家の支柱である場合 「一家の支柱」とは,当該被害者の世帯が,主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。 その収入で生活している会社員の夫が被害者であるという場合が典型例ですが,独身者であっても,親を扶養しているケースなどもこれに該当する場合もあります。 この場合の日弁連交通事故相談センターの基準では,近親者慰謝料も含めて,2700万円から3100万円になっています。なお,近親者間の慰謝料額の配分については特に基準ありません。 (1)1つの事故で両親を失った遺児(6歳,9歳)に,各自2800万円の慰謝料を認めた事例(東京地裁平成7年6月20日 事故日平成3年8月24日) 典型的な事例です。 (2)52歳のタクシー運転手の男性について,合計3000万円(本人分2600万円,妻200万円,子2人各自100万円)を認めた事例(東京地裁平成18年5月10日 事故日平成16年5月15日) (3)独身であるが高齢の両親と同居しその面倒をみていた58歳の大学教授が被害者である場合に,合計3000万円(本人分2400万円,母親と3人の兄弟姉妹各自150万円 平成10年12月16日)を認めた事例(大阪地裁平成12年9月21日) 独身者であっても親を扶養していたというケースです。 (4)29歳の男性駅員について合計3200万円(本人分2800万円,妻と子に各自200万円)を認めた事例(千葉地裁松戸支部平成19年12月26日 事故日平成16年4月11日) 基準からすると比較的高額な慰謝料が認められています。 2 被害者が一家の支柱に準ずる場合 自らは家計を担う主たる収入を得ていないが,家事の中心を担っていた主婦などが典型的なケースになります。 この場合の日弁連交通事故相談センターの基準では,近親者慰謝料も含めて,2400万円から2700万円になっています。なお,近親者間の慰謝料額の配分については特に基準ありません。 (1)76歳の主婦について合計2000万円(本人分1600万円,夫200万円,子2名各自100万円)が認められた事例(岡山地裁平成12年2月3日 事故日平成10年2月2日) 基準からすると比較的低額ですが,被害者の年齢も考慮された可能性があります。 (2)59歳の主婦について本人慰謝料2500万円を認めた事例(大阪地裁平成17年4月1日 事故日平成15年3月24日) (3)63歳のパート主婦について,合計2800万円(本人分2000万円 夫400万円 子2人各自200万円)を認めた事例(東京高裁平成16年2月26日 事故日平成11年10月8日) (4)53歳の有職主婦について,合計3200万円(本人2700万円 子2人各自200万円 母親100万円)を認めた事例(名古屋地裁平成19年7月31日 事故日14年8月10日) 事故態様や死亡に至る経過などを考慮して,比較的高額な慰謝料が認められています。 3 その他の場合(1,2以外) 被害者が幼児や学童である場合,独身者である場合などが典型的なケースになります。 この場合の日弁連交通事故相談センターの基準では,近親者慰謝料も含めて,2000万円から2400万円になっています。なお,近親者間の慰謝料額の配分については特に基準ありません。 (1)24歳の男子大学生(独身)について,合計2400万円(本人2000万円 母200万円 姉200万円)を認めた事例(広島地裁平成10年8月26日 事故日平成7年11月12日) (2)32歳の独身者である男性医師について,合計2500万円(本人2000万円 父母各自250万円)を認めた事例(東京地裁平成11年12月20日 事故日平成9年1月1日) (3)7歳の男子小学生について,合計2600万円(本人1800万円 父母400万円)を認めた事例(東京高裁平成12年3月22日 事故日平成7年10月25日)
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