交通事故事件 報酬

交通事故事件の弁護士報酬については、報酬基準16条、17条に基づき、請求すべき金額を基準として交渉、調停、訴訟などの手続きに応じ、定めさせて頂いています。  交通事故事件の場合、事故に遭ったうえに、保険会社の治療打ち切りなどによって当面の治療費や生活費などにもお困りになっている被害者の方がいらっしゃいますので、事情に鑑みて適切な弁護士報酬を提示させて頂いています。 なお、弁護士報酬のほか、別途、実費として、裁判所に対して納付する印紙や郵券等、戸籍謄本等を取得するための費用などが掛かることがあります。 (民事事件の着手金および報酬金) 第16条 訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件および仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く)の着手金および報酬金は,この報酬基準に特に定めのない限り,経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します。
経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8% 16%
金300万円を超え, 金3000万円以下の部分 5% 10%
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%
2 前項の着手金および報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができることとします。 3 民事事件につき,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,前2項にかかわらず,着手金を適正妥当な範囲内で増減することができます。 4 前3項の着手金は金10万円を最低額とします。ただし,経済的利益の額が金125万円未満の事件の着手金は,事情により依頼者との協議により金10万円未満に減額することができることとします。 (調停事件および示談交渉事件) 第17条 調停事件・示談交渉(裁判外の和解交渉をいう,以下同じ)事件および弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下,「仲裁センター事件」という)の着手金および報酬金は,この報酬基準に特に定めのない限り,それぞれ前条第1項および第2項または第20条項第1項および第2項の各規定を準用します。 ただし,それぞれの規定により,算定された額の3分の2に減額することができるものとします。 2 示談交渉事件から引き続き調停事件または,仲裁センター事件を受任するときの着手金は,この報酬基準に特に定めのない限り,前条第1項および第2項または第20条第1項および第2項の各規定により算定された額の2分の1とします。 3 示談交渉事件,調停事件または仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,この報酬基準に特に定めのない限り,前条第1項および第2項または第20条第1項および第2項の各規定により算定された額の2分の1とします。 4 前3項の着手金は金10万円(第20条の規定を準用するときは金5万円)を最低額とします。ただし,経済的利益の額が金125万円未満の事件の着手金は,事情により金10万円(第20条の規定を準用するときは金5万円)未満に減額することができることとします。