慰謝料に関するQA

近親者固有慰謝料とは何ですか?
1 民法711条は,「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定しており,@被害者が死亡した場合にA一定の近親者について慰謝料の請求権を認めています。 2 被害者が死亡しなかった場合  条文上は,被害者が死亡した場合にのみ近親者の慰謝料請求権を認めるものとしていますが,被害者が「死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けた場合」にはその近親者に慰謝料が認められます(最高裁判所昭和33年8月5日 判例時報157号12頁)。この最高裁の事案では,顔面に除去しきれない傷害を受けた被害者の母親に慰謝料を認めたものです。  被害者が死亡に至らなくとも,介護が必要な程度の重度の後遺障害を負ったような場合には,近親者慰謝料を認める裁判例が多射と言えます。この場合の慰謝料の基準額については日弁連交通事故相談センターにおいても特にありません。 3 近親者の範囲  条文上,固有の慰謝料が認められるのは,「被害者の父母、配偶者及び子」に限定されていますが,祖父母や兄弟姉妹に認められる場合もあります。 4 なお,被害者が死亡した場合の死亡慰謝料についての日弁連交通事故相談センターにおける基準は次のようになっていますが,下記の基準額は,近親者の固有慰謝料も含んだ総額ということになっています。 (1) 死亡した被害者が一家の支柱である場合 2700万円から3100万円  ※「一家の支柱」とは,当該被害者の世帯が,主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。 (2) 一家の支柱に準じる場合 2400万円から2700万円 ※「一家の支柱に準じる場合」とは,(1)には該当しないが,家事の中心を担っていた主婦,高齢の親に対して仕送りしていた独身者などが該当します。 (3) その他の場合 2000万円から2400万円
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