損益相殺に関するQA

交通事故の被害者が労災保険から給付を受けた場合、損害賠償額から損益相殺されますか?
労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく保険給付は、損益相殺され、損害賠償額から控除されますが、同じ労災保険法に基づく給付であっても、労働福祉事業(現在の社会復帰促進等事業・労災保険法29条1項)から給付される「特別支給金」は、損益相殺されないこととされています(最高裁判所 平成8年2月23日)。 なお、労災保険法上の保険給付が損益相殺されるとしても、財産上の損害賠償請求金額からの損益相殺のみがなされ、慰謝料部分から保険給付額を控除することはできないとされています(最高裁判所 昭和58年4月19日)。
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