逸失利益に関するQA

競輪選手の後遺障害逸失利益について問題となった裁判例についてはどのようなものがありますか?
次のような裁判例があります。 ・京都地裁平成9年4月22日(自動車保険ジャーナル1215号) 49歳競輪選手の休業損害につき,過去3年間の平均収入,後遺症逸失利益は転職が不可避であることから,症状固定時賃金センサス全年齢平均を基礎に認定。 ・東京高裁平成14年7月31日(交民集35巻6号1764頁) 事故当時最上級のS級の競輪選手の逸失利益について,事故前の同月1月から10月までの獲得賞金の平均を1場所における平均獲得賞金額としても欠場した1場所については全額,練習不足による影響が残るとし,その後1年3か月,15場所については平均額と事故後出場した6場所の平均額との差額の半分とした。 ・大阪地裁平成23年7月13日(自動車保険ジャーナル1856号) 32歳の競輪選手が路上訓練中に凍結路面により転倒したところ,軽四輪貨物自動車に衝突され,第3腰椎骨折等から前傾姿勢を保持することができなくなり,選手に復帰したものの,不振から引退したという事案。後遺障害等級11級。 A級2班,A級3班にランクづけされる選手の年収や経費が必ずしも判然としない,事故前約2年間の平均賞金収入は約965万円で,競輪選手の主な経費としては用具の購入や遠征費であることなどから,平成経費の占める割合をおよそ5割と見て,原告の基礎収入を平成17年産業計・企業規模計・全労働者・30歳から34歳の賃金センサス445万8100円とした。 症状固定から1年間は約35パーセントの労働能力喪失として計算し,2年目以降は産業計・企業規模計・全労働者学歴計・全年齢平均賃金を得る蓋然性はなく,前記445万8100円を基礎収入として67歳になるまでの間20パーセントの労働能力喪失として計算。
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