逸失利益に関するQA

労働能力喪失期間についての裁判例としてはどのようなものがありますか?
次のような裁判例があります。 ・札幌地裁平成22年11月1日(自動車保険ジャーナル1856号) 34歳主婦が自動車運転中に追突され,頸椎捻挫からRSDを発症したとして,12級13号後遺障害を主張した事案について,RSDであることを裏付ける画像所見,他覚所見があるとはいえず,チアノーゼや発汗の異常も明かではないとしてRSDの発症を認めず,14級9号として認定した,67歳まで労働能力喪失率6パーセントとして後遺症逸失利益を認めた。 今後,原告の自覚症状が消失することを窺わせる事情も見当たらない。
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