逸失利益に関するQA
会社に勤務していましたが失職したところ,求職中に交通事故に遭いました。症状固定後の逸失利益が認められるでしょうか?
 休業損害と異なり,逸失利益の場合には,事故時点で無職であるからといっていつまでも就職せずに無収入であるということは不合理であるので,原則として逸失利益を肯定する方向で考えることになります。 高齢や不労所得が十分にあるなど,今後の就職,稼働が想定できないような場合には,逸失利益は生じないものとされます。 その基礎収入をどのようにするかということが問題になりますが,失業前の収入実績,失業の経緯,年齢,技能・資格などを考慮して再就職によって得られるであろう収入金額を推測することになります。 賃金センサスによる金額をえられていた蓋然性が高い場合には賃金センサスによって基礎収入を認定することもあります。
【関連QA】
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