逸失利益に関するQA

後遺障害とは何ですか?
後遺障害については必ずしも定まった定義があるわけではありませんが、一般的には「これ以上治療をしても症状の改善が望めない状態になったときに残存する障害」をいいます。改善が望めない状態になったことを症状固定といいます。原則として、症状固定時点を基準として、それ以前を休業損害、症状固定時以降を逸失利益として処理するということになります。 法令上は、「負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するとき」(労働基準法77条)、「障がいが治ったとき身体に存する障害」(自賠法施行令2条)などと規定されています。
【関連QA】
会社に勤務していましたが失職したため,休職中に交通事故に遭いました。症状固定後の逸失利益が認められるでしょうか? 死亡による逸失利益はどのように算定しますか? 給与所得者の基礎収入額の認定についてはどのようになされますか? 後遺障害が残った場合の逸失利益はどのように算定しますか? 労働能力喪失率はどのように認定するのですか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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