休業損害に関するQA

【裁判例】 市役所の技能職員と休業損害 大阪地方裁判所 平成20年3月14日
休業損害は現実の収入減がなければ請求することはできません。 この点、公務員については、事故により欠勤したとしても給与がそのまま支払われることも多いのですが、そうであっても有給休暇や事故により超過勤務手当や期末手当などが支給されなくなったことについて、裁判所は以下のように述べて休業損害として認めました。 「証拠(甲12−1)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件事故による負傷のために,10日間の有給休暇を取得したこと,平成15年9月から同年11月までの給与支給額が付加給を合わせて102万7836円であること,その間の総稼働日数が60日であることが認められ,これによると,原告は有給休暇取得により,102万7836円÷60日×10日=17万1306円相当の損害を被ったものと認めることができる。  また,証拠(甲12−1・2,甲13−2)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件事故により負傷し,事故日から平成16年4月12日までの間に有給休暇を除き68日間休業したために,期末手当及び勤勉手当を,その主張額どおり減額されたことが認められる。  さらに,超過勤務についても,本件事故がなければ超過勤務が可能であったものが不可能になったのであれば,超過勤務がないことが本来の姿だからといって超過勤務が不能になったことによる休業損害が相当因果関係の範囲外とは言えず,超過勤務をしていないことがあるといっても,それはまさに本件事故による負傷をしていたからであって,本件事故による損害と認めることに支障はない。よって,超過勤務不能分についても,原告主張どおりの損害を認めることができる。」 【掲載誌】 公刊物未登載
【法律相談QA】
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