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休業損害に関するQA
休業損害はどのように算定するのですか?
1 事故前の収入を基礎として、受賞により休業したことによる現実の収入減が休業損害となります。 2 原則的な算定方法としては1日当たりの収入額(収入日額)を認定した上で算出します。具体的な収入日額については、給与所得者であるのか事業所得者であるのか、家事従事者であるのかなどによって変わってきますので、当然、被害者ごとに金額は変わってきます。 3 休業損害が長引く場合には,収入日額をすべて休業損害とするのではなく,期間に応じて収入日額の一定割合を減じる方法で算出するという算定の方法を取ることもあります。休業期間によって労働能力の喪失の程度を異なって考えるという考え方です。 なお、自賠責保険における休業損害の収入日額は、原則として一律5700円とされています。これは、迅速に損害額を確定するという目的のためなのですが、保険会社の中には、この5700円をもって任意保険としての休業損害の算定、提示をしてくることがあります。
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