交通費に関するQA

【裁判例】 外国留学中の娘が母の看護のため要した帰国・再渡航の費用 最高裁判所 昭和49年4月25日
最高裁は次のように述べて、横浜からウィーンに留学するためナホトカ経由でモスクワに付いたところで母親の交通事故の知らせを聞き、引換して帰国したという事案で、横浜からウィーンまでの無駄になった旅費及びモスクワから引き返した旅費について損害として認めました。現在でもウィーンまでの往復旅費となれば相当な金額ですが、この判例で問題となった昭和40年代当時であればさらに大変な金額であったことでしょう。 「おもうに、交通事故等の不法行為によつて被害者が重傷を負つたため、被害者の現在地から遠隔の地に居住又は滞在している被害者の近親者が、被害者の看護等のために被害者の許に赴くことを余儀なくされ、それに要する旅費を出捐した場合、当該近親者において看護等のため被害者の許に赴くことが、被害者の傷害の程度、当該近親者が看護に当たることの必要性等の諸般の事情からみて社会通念上相当であり、被害者が近親者に対し右旅費を返還又は償還すべきものと認められるときには、右旅費は、近親者が被害者の許に往復するために通常利用される交通機関の普通運賃の限度内においては、当該不法行為により通常生ずべき損害に該当するものと解すべきである。そして、国際交流が発達した今日、家族の一員が外国に赴いていることはしばしば見られる事態であり、また、日本にいるその家族の他の構成員が傷病のため看護を要する状態となつた場合、外国に滞在する者が、右の者の看護等のために一時帰国し、再び外国に赴くことも容易であるといえるから、前示の解釈は、被害者の近親者が外国に居住又は滞在している場合であつても妥当するものというべきである。」 【掲載誌】  最高裁判所民事判例集28巻3号447頁        最高裁判所裁判集民事111号589頁        裁判所時報642号3頁
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