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治療費・付添看護費に関するQA
将来の治療費に関してどのような裁判例がありますか?
次のような裁判例があります。 ・仙台地裁平成13年6月14日(自動車保険ジャーナル1432号) 8歳女子,高次脳機能障害,転換等で将来に亘って治療や書袈裟が必要として月2回の治療年額7万9000円余につき余命年数分の治療費を認めた。 ・横浜地裁平成20年11月6日(自動詞保険ジャーナル1773号) 42歳男子,外傷性大動脈解離等,自賠責併合10級の後遺障害を残した事案で,年2回の腹胸部CT撮影や血液検査などで健康保険負担分でも年間約11万円を使っており,不確定な部分を考慮しても年間10万円は必要,余命から判断して今後32年間の検査費用150万円余を認めた。 ・大阪地裁平成23年4月25日(自動車保険ジャーナル1856号) 71歳女子の将来の治療費について,原則として賠償の対象とはならないとしつつ,後遺症の内容や程度,治療の程度によって賠償が認められることもあり得るとし,原告には後遺障害1級1号の後遺障害が残存しており,相当な範囲では将来の治療費を認めるべきであるとし,月額50万円を平均余命である13年間の範囲で認めた。
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