治療費・付添看護費に関するQA

自宅改造費に関してどのような裁判例がありますか?
次のような裁判例があります。 ・大阪地裁平成23年10月5日(自動車保険ジャーナル1864号) 被害者28歳会社員,自賠責1級1号の遷延性意識障害の事案。 被害者のために約6410万円を掛けて自宅を改造したと主張したが,被害者本人のために必要な改造といえる1270万7888円に限って認容した。 被害者の居住スペースは1階に集中しているのでホームエレベータや2階部分の改装費は被害者のために必要とはいえない,おむつを使用している被害者にとってトイレの改造も必要とはいえないなど。 ・横浜地裁平成23年12月27日(自動車保険ジャーナル1865号) 被害者21歳(症状固定時)男子大学生,自賠責1級の四肢障害の事案で,1階と2階をつなぐエレベータ,2階と3階の階段への階段昇降機を設置し,4回の間取りを変更した上,床暖房器を設置するなど身体障害者の仕様に自宅を改造したとして1455万5845 円の自宅改造費を認めた(被害者本人のみでなく家族の利便にも資するものであるとした被告側の主張は認めなかった)。 また,将来の住宅改造費(階段昇降機,その点検サービス費用,エレベータ)として,被害者の平均余命まで10年ごとに合計5回買い替える必要があるとして,1005万6983円の将来の自宅改造費も認めた。 【例:将来の階段昇降機の買い替え費用の計算式】692万9160円(階段昇降機の費用)×(0.6139[10年のライプニッツ係数]+0.3769[20年のライプニッツ係数]+0.1420[30年のライプニッツ係数]+0.1420[40年のライプニッツ係数]+0.0872[50年のライプニッツ係数])
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