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治療費・付添看護費に関するQA
受傷した被害者の介護や介助をしたために付添人を依頼した場合の費用は認められますか?親族が仕事を休んで付き添い介護した場合はどうですか?
1 医師の指示や受傷の部位・程度・被害者の年齢などから付添が必要であると認められる場合には,相当な限度で付添介護費が損害として認められます。 なお,医師の指示が明確にされていなくても被害者の症状などから付添の必要性については肯定されることも多く,年少者の場合には症状に関わらず付添の必要性が肯定されることが多いです。 また,危篤状態などで家族が病院に待機しているという場合には,親族による看護が必要とされなくても付添の必要性を認められる場合が普通です。 その場合,職業的な介護者に報酬を支払う場合と親族が付き添う場合とがありますが,いずれの場合であっても損害として認められます。 ・被害者が受傷により付添看護を必要とし,親子,配偶者などの近親者の付添看護を受けた場合には,現実に付添看護料の支払いをせずまたはその支払請求を受けていなくても,被害者は近親者の付添看護料相当額の損害を蒙ったものとして,加害者に対しその賠償請求をすることができる。なぜなら,親子,配偶者などの近親者に身体の故障があるときに近親者がその身のまわりの世話をすることは肉親の情誼に出ることが多いことはもとよりであるが,それらの者の提供した労働はこれを金銭的に評価しえないものではなく,ただ,実際には両者の身分関係上その出捐を免れていることが多いだけで,このような場合には肉親たるの身分関係に基因する恩恵の効果を加害者にまで及ぼすべきものではなく,被害者は,近親者の付添看護料相当額の損害を蒙ったたものとして加害者に対してその賠償を請求することができるものとすべきである(最高裁判所昭和46年6月29日 判例時報636号28頁) 2 職業看護人の場合には原則としてかかった実費が損害となります。 3 親族が付き添った場合については,入院付添の場合1日当たり5500円から7000円,通院付添の場合1日当たり3000円から4000円というのが一つの目安とされています。 また,親族が仕事を休んで付き添ったという場合に,その休業損害について付添による損害として認められることもあります。 なお,自賠責の付添看護料の基準については下記を参照にしてください。
自賠責の付添看護料の支払基準
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