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過失相殺に関するQA
同一方向に進行中の自動車同士の衝突事故での過失相殺が問題となった裁判例としてはどのようなものがありますか?
次のような裁判例があります。 ・東京地裁平成13年4月11日(交民集34巻2号497頁) 片側3車線の第2車線を走行していたA車が右に方向を変えて第3車線に進入し,第3車線を走行していたB車と衝突したという事案で,B車についても制限速度60キロメートルの道路を76キロメートル以上の速度出進行していた過失があったとして2割の過失とされた。 ・大阪地裁平成14年12月25日(交民集35巻6号1708頁) 高速道路の第1車線に進路変更しようとして方向指示器を出しながら車両(A車)の一部を第1車線に入れて走行し続けたが,その後進路変更を止めて,車両を右側に進行させたところ,後ろから追い抜きを掛けようとして進行してきた車両(B車)と衝突した事案で,A車を4割,B車6割の過失とした。 ・京都地裁平成18年5月19日(自動車保険ジャーナル1668号) バスの停留所付近で,直前のバス停を認識しながら,路線バスの運行の重大な妨害になるくらいの位置に駐車,発進した乗用車と右後方から乗用車に接近し衝突した路線バスの事案について,発信乗用車8割,路線バス2割の過失相殺とした。 ・東京地裁平成20年11月28日(自動車保険ジャーナル1790号) 客を乗せたタクシーが発進直後に,客の告げた方向が逆であると思い急停止し,被告バスに追突されたという事案で,停止の理由は原告の一方的な思い込みによるもので正当な理由とはいえず原告の過失は軽微なものではないとして,原告タクシーに4割の過失を認めた。 東京地裁平成21年10月29日(自動車保険シャーナル1818号) 高速道路の第3車線を走行していたA車が時速50キロメートルの規制時に時速120キロメートルで加減速するなどしたため,ジャックナイフ現象をお越し,やや後方の第2車線を走行していたB車の直前にくの字の逆の形になって出現し衝突した事案で,A車8割の過失を認めた。 B車についても前方不注意により2割の過失とされた。 ・名古屋地裁平成23年6月24日(自動車保険ジャーナル1856号) 片側3車線の左端には客待ちのタクシーが停車しており,第1車線の先頭にタクシー,第2車線の右寄りに背化等を空けて被告バスが停車信号待ちしていたところ,タクシーと被告バスの間に乗用車を運転していた原告が進入し,信号が青に変わったので,原被告ともに発進し,若干進行して被告バス左中間部と原告右前部が衝突したという事案。 被告バスはもともと第2車線を走行していただけであり,後ろから第一車線を走行してきた原告車が第2車線にはみ出してきたのに対し接触を開扉することは不可能であるとして,原告の100パーセント過失を認めた。 ・東京地裁平成23年7月5日(自動車保険ジャーナル1856号) 首都高のトンネル内で,前方が渋滞中の第2車線を走行中の原告車が車線変更しようとし,第1車線走行中の被告車との側面同士の接触事故の事案で,事故の原因は原告車が進路変更の際に十分な後方確認を怠って被告車の進路を妨害したことにあるとし,一方被告車にも速度超過の過失があるとして,原告車7割,被告車3割の過失とした。
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