過失相殺に関するQA

自動車と自転車の事故における過失相殺が問題となった裁判例としてはどのようなものがありますか?
次のような裁判例があります。 ・大阪地裁平成23年4月25日(自動車保険ジャーナル1856号) 夜間,見通しのよくない,信号機による交通整理が行われていない交差点における事故。 優先道路の第2車線を直進する被告自動車の存在は,第1車線上の前方車両の影になって原告自転車からは認識できず,被告自動車も原告自転車を認識できなかった。 原告が当時71歳であったことを踏まえても,原告自転車の過失は5割であると認定。 ・神戸地裁平成23年6月13日(自動車保険ジャーナル1863号) 狭路から広路に左折しようとしていた自動車の運転手が,右手からの車両のみに気を取られて右方のみを見たまま意識を集中し,左側から進行してきた自転車と衝突したという事故で,自転車側にも自動車が交差点手前で停車するだろうと考えて交差点に進入した過失があるとして5パーセントの過失相殺とした。 ・大阪地裁平成23年7月13日(自動車保険ジャーナル1856号) 競輪選手であった原告が自転車の路上訓練中,下り坂である見通しの良い山間部の車道幅5メートルの道路で,原告を追い抜こうとした被告車が接近時,凍結路面により原告自転車が転倒し,衝突したという事案で,被告車には側方の車間距離を取るべき義務があったとして8割,原告にも転倒の過失があるとして2割の過失とした。
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