過失相殺に関するQA

高速道路上での停止車両搭乗者対追突車両の過失相殺が問題となった裁判例としてはどのようなものがありますか?
次のような裁判例があります。 ・東京地裁平成22年11月25日(自動車保険ジャーナル1843号) ラジエーターホース破断により高速道路登坂車線左側に停車中,追突されたという事案で,東販者関は路肩とは区別された走行車線であり,原告は背もたれを倒して寝ていたという点から過失があるとされ,3割の過失相殺をされた。 ・前橋地裁太田支部平成23年12月14日(自動車保険ジャーナル1865号) 深夜の高速道路で自動車に同乗中,運転者がスピン事故を起こして自動車が第一車線上に自車後尾を進行方向に向けて停止していたところ,約2分後に衝突され,同乗していた被害者が傷害を負った事案で,衝突の危険を予知して自動車から降りて安全な場所へ非難すべきであったとして,2割の過失相殺を認めた。
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