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自賠責保険に関するQA
自賠責保険に基づく請求権の消滅時効はどのようになっていますか?
保険法の施行に伴い保険金に関する請求権の消滅時効が2年から3年に変更されたことに伴って、自賠責保険に関する請求権の消滅時効も変更されました。 1 被害者請求の場合 (1)平成22年3月31日以前に発生した事故 傷害による損害 事故時から2年 後遺障害による損害 症状固定時から2年 死亡による損害 死亡時から2年 (2)平成22年4月1日以降に発生した事故 傷害による損害 事故時から2年 後遺障害による損害 症状固定時から2年 死亡による損害 死亡時から2年 2 加害者請求の場合 (1)平成22年3月31日以前に発生した事故 支払時から2年 (2)平成22年4月1日以降に発生した事故 支払時から3年
【法律相談QA】
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