自賠責保険に関するQA

自賠責保険において後遺症を負った場合の慰謝料はどのような支払基準になっていますか?
後遺障害等級(1級から14)に応じて、1600万円から32万円の範囲内で支払われます。 1 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合 (1)第1級・・・1600万円 (2)第2級・・・1163万円 2 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合 (1)第1級・・・1100万円 (2)第2級・・・958万円 (3)第3級・・・829万円 (4)第4級・・・712万円 (5)第5級・・・599万円 (6)第6級・・・498万円 (7)第7級・・・409万円 (8)第8級・・・324万円 (9)第9級・・・245万円 (10)第10級・・・187万円 (11)第11級・・・135万円 (12)第12級・・・93万円 (13)第13級・・・57万円 (14)第14級・・・32万円 なお,日弁連交通事故相談センターの基準は次のとおりです。
  • 日弁連交通事故相談センターの基準
  • 【法律相談QA】
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