自賠責保険に関するQA

自賠責保険において入院中の付添看護料はどのような支払基準になっていますか?
原則として12歳以下の子供に付き添った場合に、1日当たり4100円が支払われることになっています。この場合には医師の証明は必要ありません。 12歳を超える者に近親者等が付き添った場合、医師の指示がある場合に限って1日当たり2050円が支払われます。厚生労働大臣の許可を受けた有料の専門職の看護人が付き添った場合には立証資料による必要妥当な実費が支払われます。
【関連QA】
自賠責保険の支払限度額はありますか? 自賠責保険の治療費の支払基準はどのようになっていますか? 自賠責保険において入院中の諸雑費はどのような支払基準になっていますか? 自賠責保険において休業損害はどのような支払基準になっていますか? 自賠責保険において入通院期間の慰謝料はどのような支払基準になっていますか? 自賠責保険において後遺症を負った場合の慰謝料はどのような支払基準になっていますか? 【関連QA】 自賠責保険の支払限度額はありますか? 自賠責保険の治療費の支払基準はどのようになっていますか? 自賠責保険において入院中の諸雑費はどのような支払基準になっていますか? 自賠責保険において休業損害はどのような支払基準になっていますか? 自賠責保険において入通院期間の慰謝料はどのような支払基準になっていますか? 自賠責保険において後遺症を負った場合の慰謝料はどのような支払基準になっていますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 「相談フォーム」もご利用ください。