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自賠責保険に関するQA
自分の自動車を盗まれた場合に、その自動車が事故を起こしたときは「運行供用者」として責任を問われますか?
泥棒運転と呼ばれる類型ですが、盗まれた場合に限らず、所有者の関知しないところで勝手に自動車を使用された場合の無断運転についても同様に問題となります。 このようなケースでは、所有者と無断運転者との人的関係の内容や程度(同居の親族か、全くの第三者かなど)、当該自動車管理上の過失の有無によっては、責任を問われる場合もあります。
【関連QA】
自賠責法3条の「運行供用者」とはどのような意味ですか?
【裁判例】 泥棒運転と自動車所有者の責任 最高裁判所 昭和48年12月20日
【裁判例】 無断運転と自動車所有者の責任 最高裁判所 昭和39年2月11日
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