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自賠責保険に関するQA
自賠責法3条の「運行供用者」とはどのような意味ですか?
自動車事故においては、被害者救済の観点から、自動車賠償責任保障法によって責任を問える者の範囲を「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者 自賠法3条)と定め、自動車を運転して事故を起こした者以外にも拡げています。 「運行供用者」とは「自動車の使用について支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が事故に帰属する者」をいうとされています(最高裁判所 昭和43年9月24日)。 具体的には、盗難車による事故における当該自動車の所有者の責任や名義借り・名義残りの場合の名義人の責任などが問題になります。
【関連QA】
自分の自動車を盗まれた場合に、その自動車が事故を起こしたときは「運行供用者」として責任を問われますか?
【裁判例】 泥棒運転と自動車所有者の責任 最高裁判所 昭和48年12月20日
【裁判例】 無断運転と自動車所有者の責任 最高裁判所 昭和39年2月11日
加害者が任意保険のみに入っており,自賠責保険に入っていなかった場合,どのようになりますか?
人身傷害補償保険というのはどのような保険ですか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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