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成年後見・保佐・補助に関する裁判例
【裁判例】 家庭裁判所から選任された成年後見人が成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無 最高裁判所 平成24年10月9日
未成年後見人が本人の財物を横領した場合に関しては,既に,親族間の刑の減免規定が適用されないとする最高裁の判例が出ていたところです(下記関連QA)。 成年後見人に関しても,家庭裁判所から選任された成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって,成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っているのであるから,成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,同条項を準用して刑法上の処罰を免除することができないことはもとより,その量刑に当たりこの関係を酌むべき事情として考慮するのも相当ではないというべきであるとして,未成年後見人と同様に刑の減免規定がされないものと判断されました。 【掲載誌】 裁判所時報1565号349頁
【関連QA】
【裁判例】 家庭裁判所から選任された未成年後見人が未成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無 最高裁判所 平成20年2月18日
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