成年後見・保佐・補助の申立事件 報酬

1 成年後見等の申立事件の報酬については、下記報酬基準第21条の2に基づき、原則として21万円(消費税込・実費は別途)とさせて頂いています。概ね、次の通りの事務作業量となります。弁護士報酬のほか、別途、実費として、裁判所に対して納付する印紙や郵券等、戸籍謄本等を取得するための費用などが掛かることがあります。   成年後見等の申立てをする場合、概ね、1〜2回程度の打合せを行っています。原則として、成年後見等を必要とするご本人にお会いして意思確認もしています。 そして、依頼者に対しては診断書や必要書類の準備をお願いし、また、私に取り寄せを依頼された書類(たとえば、戸籍謄本や不動産謄本など)については私が取得します。 その上で、私が作成すべき申立書類を作成します。 東京家庭裁判所の場合には予約を取って面接を行いますので、その際には申立人である依頼者らとともに裁判所に赴き、事情を説明します。 その後、裁判所からの追加書類の提出などの連絡調整を行います。 私以外の第三者の弁護士などの成年後見人等が選任された場合は、書類の引き継ぎなどの打合せまで行って、その後は選任された成年後見人等に事務を引き継ぐことになります。 なお、実費というのは、私が書類を取り寄せる際に生じる手数料、裁判所に納付する印紙や郵便切手、郵送費用などのことです。 2 事務量が上記の範囲を大幅に超える場合などには、42万円(消費税込)までの範囲内で着手金の増額をお願いすることもあります。   これは報酬基準15条、16条に基づき、経済的利益を算定することができない事件として、800万円をその経済的利益と見なし、その5パーセントである40万円を着手金と上限額とさせて頂いているものです。   例えば、財産の種類が複雑であったり関係人の事情が入り組んでいるなどの事情により多数回の打合せを必要とする場合、成年後見等を必要とするご本人が重度の精神障がいなどにより対応が非常に苦慮される場合などが考えられます。 3 成年後見等の申立事件については、申立てが認められた場合の成功報酬は頂いていません。 4 私が引き続き成年後見人等に就任した以降の成年後見人等の報酬については、家庭裁判所が1年ごとに決定することになりますが、それはご本人の財産の中から差し引かせて頂くということになります。
(家事審判事件の特則)第21条の2 家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件(特別代理人の選任,子の氏の変更,後見人となるべき者の選任,離縁の許可,財産管理者の選任,臨時保佐人の選任,財産目録調査期間の伸長,管理計算期間の伸長,相続放棄,遺言書の検認,遺言執行者の選任,遺留分の放棄等)で,事案簡明なものについての弁護士報酬は5万円以上20万円以下の手数料のみとすることができます。
ただし,受任後,審理または処理が長期にわたる事情が生じたときは,第16条または第17条の規定により算定された範囲内で,着手金および報酬を受け取ることができることとします。この場合には,手数料を着手金または報酬の一部に充当するものとします。