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成年後見・保佐・補助に関する裁判例
【裁判例】 家庭裁判所から選任された未成年後見人が未成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無 最高裁判所 平成20年2月18日
刑法244条1項は犯人と被害者との間に一定の親族関係がある場合にはその刑を免除すると定めていますが、未成年後見人であった被害者の祖母が被害者の財産を横領した場合にもこの規定が適用されるかどうかが争われました。 最高裁は「未成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって,家庭裁判所から選任された未成年後見人が,業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合に,上記のような趣旨で定められた刑法244条1項を準用して刑法上の処罰を免れるものと解する余地はない」と判示しました。 なお、この件で業務上横領に問われた被害者の祖母は、懲役3年執行猶予5年間の有罪判決となっています。 【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集62巻2号37頁 家庭裁判月報60巻5号109頁 裁判所時報1454号74頁 判例タイムズ1265号159頁 判例時報1998号161頁
【関連QA】
【裁判例】 家庭裁判所から選任された成年後見人が成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無 最高裁判所 平成24年10月9日
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