成年後見・保佐・補助に関する裁判例

【裁判例】 後見事務による収入の減少と報酬増額の請求の可否 横浜家庭裁判所 昭和36年11月13日
旧法下の古い審判例ですが、後見人の職務によって自己の事業に専念できず減収が生じたとして後見人報酬の増額を求めましたが、裁判所は認めませんでした。ただ、損害賠償又は不当利得的な請求については認められ得ることもあることを示唆しています。 「そ後見人に就職し、後見事務を処理し、そのため或る程度自己の経営する事業に専念し得ざるに至る結果多少事業収入が減少することは推測に難くないところであるが、かかる減収は所謂得べかりし利益の損失として別途請求するは格別、当然に後見人に対する報酬に加算さるべきものではないから申立人に対しては後見人として実質的に事務処理をなした日数分の日当を報酬として支給すれば足ると解すべき」である。 【掲載誌】  家庭裁判月報14巻5号167頁
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