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成年後見・保佐・補助に関する裁判例
【裁判例】 将来に亘る後見人に対する報酬付与の可否 東京家庭裁判所 昭和48年5月29日
成年後見人の報酬は実際に後見事務を行った期間に対応する後払いであるとされています。 本件は旧法下の事件ですが、報酬請求した後見人が、将来に渡って毎月3万円の報酬の請求を求めましたが、裁判所は次のように述べて認めませんでした。 「なお、申立人は今後毎月金三万円宛の報酬を継続支給されることを申立てているが、本来後見人の報酬なるものは、その行つた後見事務に対して報酬の支給の是非および額を決定するを本則とすべきものと解するので、将来にわたつての報酬支給申立部分は採用しないこととする。」 【掲載誌】 家庭裁判月報26巻3号63頁
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