成年貢献・保佐・補助に関する裁判例

【裁判例】 成年後見人と本人確認書類の提示 鹿児島地方裁判所名瀬支部 平成20年1月25日
後見人として金融機関で手続きする際,提示する書類を巡ってもめることがあります。基本的には,後見登記事項証明書(又は審判書及び確定証明書),後見人の印鑑証明書,後見人の運転免許証などの身分証明書,後見人の実印を持参すればよいのですが,本件では,後見人である弁護士が頑なに自らの運転免許証の提示を拒んだことから,裁判にまでなりました。 弁護士が破産管財人として金融機関と取引する場合には,「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に基づいて身分確認のための運転免許証等の提示をする必要はないのですが,裁判所は成年後見人の場合はこれに当たらず,むしろ,「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に基づいて,身分証明書の提示が必要であると判断しました。 裁判所は,判決文の最後の付言で,平成成年後見人である弁護士が18年12月に払戻請求を始めてから既に1年以上が経過しており,しかも,弁護士が払戻しに応じなければ訴えを提起すると告知した期限である平成19年4月から本件訴えの提起までの間にも5か月が経過していること,本人の利益のために真に払戻しを受ける必要があるのであれば,訴訟費用と時間をかけること自体,成年後見人に課された善良なる管理者の注意義務(民法869条,644条)に反する可能性があるといわざるを得ない,法,令及び規則を熟読すれば,自己の考えが通用しないということは理解可能なはずである,とまで述べて,成年後見人である弁護士のことを非難しています。 【掲載誌】 公刊物未登載
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