成年後見・保佐・補助に関する裁判例

【裁判例】 成年後見人の善管注意義務3 (信義則との衝突) 最高裁判所 平成6年9月13日
成年後見人は、本人の財産に対する善管注意義務を負っていますが、成年後見人に選任される以前にあたかも本人の代理人のように振る舞い、法的には権限のない無権代理人であるけれども、本人を代理して法律行為を行ってしまっているということがあります。これは、往々にして家族や親族の中で事実上行われてしまっていることであり、それほど珍しいことでもない筈です。 しかし、成年後見人に選任される前に自ら本人を代理して行為をしていながら、成年後見人に選任された後で、以前の自ら行った行為について否定するということは許されるのかというのが論点です。 この場合、信義則上、そのようなことは許されないという考え方と、あくまでもその時点で成年後見人として負っている本人に対する善管注意義務とが衝突するということになります。 本件で問題になった事案は、裁判所が認定した事実に従うと次のとおりです。本人のお姉さんたちが本人に代わって本人所有建物に関する約定をしたが、後に成年後見人となった後、自らがした約定について追認することを拒否したというものです。 1 本人は、AとB夫婦の三女として昭和8年に出生したが、生まれつき聴覚等の障害があり、成長期に適切な教育を受けられなかったため、精神の発達に遅滞があり、読み書きもほとんどできず、6歳程度の知能年齢にある。 2 本人の父Aは昭和40年3月2日に死亡し、その相続人は妻B、長女C、二女D、三女本人及び長男Eであったが、本人を除く相続人らは、Aの遺志に従い、本人の将来の生活の資に充てるため、遺産に属していた東京都品川区に存する木造二階建店舗(以下「旧建物」という。)の所有権及びその敷地の借地権を本人が取得するとの遺産分割協議が成立したこととして本人に対し旧建物の所有権移転登記手続をした。 3 そして、B、C、D及びEは、本人が1のような状態にあったので、以後、本人と同居していたBとCが本人の身の回りの世話をし、主としてCが旧建物を管理することとした。旧建物について、昭和43年5月の本人を賃貸人とするXとの間の賃貸借契約の締結、その後の賃料の改定、契約の更新等の交渉にはCが当たったが、そのことについてだれからも苦情が出ることはなかった。 4 昭和55年、〇〇株式会社において旧建物の敷地及びそれに隣接する土地上に等価交換方式によりビルを建築する計画が立てられ、右計画を実施するためには旧建物を取り壊すことが必要になった 5 このビル建築をめぐるXとの間の交渉には主としてCが当たり、同年9月19日、Xが旧建物からいったん立ち退き、ビルの完成後に本人が取得する区分所有建物を改めてXに賃貸する旨の合意書が作成されたが、Cにおいて右合意書の本人の記名及び捺印をし、また、同年11月14日に作成された合意書についても、Cにおいて本人の記名及び捺印をした。 6 その後、CとDは、市の法律相談で知ったF弁護士に対し、新築後のビルの中に本人が取得することになる専有部分の建物(以下「本件建物」という。)についての本人との間の賃貸借契約の条項案の作成等を依頼し、同弁護士は、契約条項案を作成した。 7 これに対し、Xも、弁護士に依頼して契約書案を作成し、CとDに交付した。そして、昭和56年2月17日、本人、C及びDがF弁護士の事務所に集まり、同弁護士において予め用意していた文書に、 Xが自己の署名及び捺印をし、Cが本人の記名及び捺印をして、本件建物についての賃貸借の予約(以下「本件予約」という。)がされた。  本件予約には、(1) Xは、本人から本件建物を賃借することを予約する           (2) 本人は、Xに本件建物を引き渡すまでに、Xとの間で賃貸借の本契約を締結する           (3) 本人の都合で賃貸借の本契約を締結することができないときは、本人は、Xに対し4000万円の損害賠償金を支払う  という内容の合意が含まれていた。 8 昭和56年5月7日に本人を含む土地の権利関係者と〇〇株式会社との間で等価交換契約が締結され、Xは、旧建物を明け渡し、昭和57年8月にビルが完成した。 9 Cは、Xに対し、ビル完成前の昭和57年4月ころ、Gを介して賃貸借の本契約の締結を拒む意思を表明したため、Xは、本人にあてて同年5月10日及び26日に本件建物を賃貸するよう求める旨の書面を送付したが、本人側は、これに対する回答をしないで、Hに対し、同年6月17日付けで本件建物を借入金の担保として譲渡した。 10 そこで、Xは、同年7月9日、本件建物についての〇〇株式会社に対する本人の引渡請求権の処分禁止の仮処分決定を得、また、同年8月3日、本件予約に定められた違約による損害賠償請求権を被保全権利として本件建物につき仮差押えをした。 11 Xは、本人に対し、昭和57年8月27日、本件予約中の右4の(3)の合意に基づき、4000万円の損害賠償等を求める訴えを提起し、昭和61年2月19日、右の請求を認容する旨の第一審判決が言い渡された。 12 これに対し、本人から控訴が提起され、控訴審は、本人による訴状等の送達の受領及び訴訟代理権の授与が意思無能力者の行為であり無効であるとして民訴法387条、389条1項を適用して、第一審判決を取り消した上、第一審に差し戻した。差戻し後の第一審がXの請求を棄却したので、Xが控訴した。 13 この間、Cは、横浜家庭裁判所に対し、昭和61年2月21日、本人を禁治産者とし、後見人を選任することを求める申立てをしたところ、横浜家庭裁判所は、同年8月20日、本人を禁治産者とし、Dを後見人に選任する旨の決定をした。  原審は、成年後見人となったDが以前に関与したXとの間の約束を追認することを拒絶することは信義則上、許されないとしましたが、最高裁は、次のように述べて、審理を差し戻しました。 「禁治産者の後見人は、原則として、禁治産者の財産上の地位に変動を及ぼす一切の法律行為につき禁治産者を代理する権限を有するものとされており(民法859条、860条、826条)、後見人就職前に禁治産者の無権代理人によってされた法律行為を追認し、又は追認を拒絶する権限も、その代理権の範囲に含まれる。後見人において無権代理行為の追認を拒絶した場合には、右無権代理行為は禁治産者との間においては無効であることに確定するのであるが、その場合における無権代理行為の相手方の利益を保護するため、相手方は、無権代理人に対し履行又は損害賠償を求めることができ(民法117条)、また、追認の拒絶により禁治産者が利益を受け相手方が損失を被るときは禁治産者に対し不当利得の返還を求めることができる(同法703条)ものとされている。そして、後見人は、禁治産者との関係においては、専らその利益のために善良な管理者の注意をもって右の代理権を行使する義務を負うのである(民法869条、644条)から、後見人は、禁治産者を代理してある法律行為をするか否かを決するに際しては、その時点における禁治産者の置かれた諸般の状況を考慮した上、禁治産者の利益に合致するよう適切な裁量を行使してすることが要請される。ただし、相手方のある法律行為をするに際しては、後見人において取引の安全等相手方の利益にも相応の配慮を払うべきことは当然であって、当該法律行為を代理してすることが取引関係に立つ当事者間の信頼を裏切り、正義の観念に反するような例外的場合には、そのような代理権の行使は許されないこととなる。」 そして、後見人が、その就職前に禁治産者の無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かの判断基準として次の5つを示しました。 (1) 右契約の締結に至るまでの無権代理人と相手方との交渉経緯及び無権代理人が右契約の締結前に相手方との間でした法律行為の内容と性質 (2) 右契約を追認することによって禁治産者が被る経済的不利益と追認を拒絶することによって相手方が被る経済的不利益 (3) 右契約の締結から後見人が就職するまでの間に右契約の履行等をめぐってされた交渉経緯 (4) 無権代理人と後見人との人的関係及び後見人がその就職前に右契約の締結に関与した行為の程度 (5) 本人の意思能力について相手方が認識し又は認識し得た事実、など諸般の事情を勘案し、右のような例外的な場合に当たるか否かを つぎに、次のように判示しています。 「そうすると、長年にわたってDの事実上の後見人として行動していたのはCであり、そのCが本件予約をしながら、その後Hに対して本件建物を借入金の担保として譲渡したなどの事実の存する本件において、前判示のような諸般の事情、特に、本件予約における4000万円の損害賠償額の予定が、Hに対する譲渡の対価(記録によれば、実質的対価は2000万円であったことがうかがわれる。)等と比較して、被Dにおいて旧建物の賃借権を放棄する不利益と合理的な均衡が取れたものであるか否かなどについて十分に検討することなく、後見人であるDにおいて本件予約の追認を拒絶してその効力を争うのは信義則に反し許されないとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるものというべきであり、右違法は判決に影響することが明らかである。」 【掲載誌】  最高裁判所民事判例集48巻6号1263頁        最高裁判所裁判集民事173号27頁        裁判所時報1131号155頁        判例タイムズ867号159頁        金融・商事判例961号3頁        判例時報1513号103頁        金融法務事情1413号30頁
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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