成年後見・保佐・補助に関する裁判例

【裁判例】 財産目録の作成中に後見人がした行為の効力 東京地方裁判所 平成11年1月25日
旧法下の禁治産時代の裁判例ですが、後見人が財産目録を作成する前に、弁護士に対して500万円の報酬を支払った行為について、当該弁護士は報酬を受け取った時点で、後見人が財産目録の作成をしておらず、また、報酬の支払いについて急迫の必要がなかったことについても知っていたとして、弁護士に対し受け取った報酬500万円に利息を付けて本人に返還するように命じました。 【掲載誌】  判例タイムズ1042号220頁        判例時報1701号85頁
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