成年後見・保佐・補助に関する裁判例

【裁判例】 準禁治産者が訴訟提起することについて保佐人の同意が得られなかった場合と消滅時効の進行(旧法事件) 最高裁判所 昭和49年12月20日
1 本件は,昭和33年5月に精神病院に強制入院させられたと主張する原告(昭和30年8月準禁治産宣告 当時)が,昭和36年に人身保護請求が認容され退院し,昭和46年2月に病院らを相手取って慰謝料等の請求をしたというものです。 病院からの不法行為の消滅時効の援用の主張に対し,原告は保佐人から訴訟提起の同意を得られた時(昭和46年2月)から消滅時効の進行を開始すると主張しました。 2 平成12年からの新成年後見制度以前の旧法下の事件ですが、保佐人が準禁治産者(現在の被保佐人)が訴訟提起することに同意をしなかった場合に、債権の消滅時効が進行するかどうかについて、最高裁は次のように述べて進行するものと判断しました。 「消滅時効の制度の趣旨が、一定期間継続した権利不行使の状態という客観的な事実に基づいて権利を消滅させ、もつて法律関係の安定を図るにあることに鑑みると、右の権利を行使することができるとは、権利を行使し得る期限の未到来とか、条件の未成就のような権利行使についての法律上の障碍がない状態をさすものと解すべきである。ところで、準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られなかつたとの事実は、権利行使についての単なる事実上の障碍にすぎず、これを法律上の障碍ということはできない。それゆえ、準禁治産者であるXが本件訴を提起するにつき保佐人の同意を得られなかつたとしても、そのことによつては、本件損害賠償債権の消滅時効の進行は妨げられないといわなければならない」 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集28巻10号2072頁        最高裁判所裁判集民事113号661頁        判例タイムズ318号226頁        金融・商事判例438号2頁        判例時報766号41頁
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