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成年後見・保佐・補助に関する裁判例
【裁判例】 補助の開始について本人の同意がないとした事例 札幌高等裁判所 平成13年5月30日
補助の開始には本人の同意が必要であり、通常は、申立段階で本人の同意書を添付します。また、家庭裁判所に本人が直接申立に来るなり、家裁の調査官が本人のところに赴くなりして、本人の意思を確認するのが通常です。 本件は、高等裁判所の抗告審の決定ですが、家庭裁判所への申立時に本人の補助開始についての同意書が添付されておらず、裁判所による確認の際にも本人が補助開始に同意しなかったとして補助開始の申立てを却下した原審(家裁)の決定を維持しました。 【掲載誌】 家庭裁判月報53巻11号112頁
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