成年後見・保佐・補助の裁判例

【裁判例】 後見開始の審判申立と取下について判断した裁判例 東京高等裁判所 平成16年3月30日
自分を成年後見人候補者として後見の開始の審判の申立てをしたものの、自分以外の者が成年後見人として選任されそうである(審判前)又は選任された(審判後)ため、審判が確定する前に取り下げることができるかどうかについて、現在の家事審判法、非訟事件手続法には何ら規定がなく、この点が争われました。  裁判所は次のように述べて、審判が出された後であってさえも、取り下げることは許されると判示しました。 「本人について成年後見制度を適用するか否かを、法に定められた者の申立てを待って判断することとしている現在の制度の趣旨に照らせば、事件本人の保護のためにいったんは後見開始の審判の申立てがされた場合であっても、その後、同審判が確定する前に、申立人において同審判の必要性がないものとしてこの申立てを取り下げることは許されると解するのが相当である。」  理由として次のように述べています。 「法に定められた者の申立てに基づく審理の結果、例えば、本人に精神障害が認められ、その程度が重度で、回復の可能性はなく、自己の財産を管理・処分する能力がないとする鑑定の結果が得られた後、あるいは後見開始の審判の要件が具備されているとして後見開始の審判がされた後、その確定前に、申立てが取り下げられるような場合に、家庭裁判所として、そのような本人に成年後見制度による保護をしないことは相当ではないと考えることも理解し得るところであり、実務において、上記のような段階に至って取下げがされるのは、家庭裁判所によって選任される予定、あるいは現実に審判で選任された成年後見人が、申立人が希望した者と異なり、申立人が思いのとおりに本人の財産を管理することができなくなることが動機であると推認される場合が少なくないことを思うと、その感は一層深くなる。しかし、金融機関等に勧められて制度を十分理解しないまま申立てをしたが、後見開始の効果が重大なことを知ったから、費用負担ができないから、親族間で意見が合致しないから、鑑定の結果要件を具備しないことが明らかになったから等の理由で取下げがされる場合も少なくないのであって、そのような場合にも一切取下げを認めないのも適切ではない。このように、取下げがされる理由、動機は種々多様であり、その理由、動機が的確に判明しないことも少なからずあることも当裁判所に顕著であるから、取下げの時期や理由、動機の如何によって個々の事件ごとに取下げを認める場合と認めない場合とを区別する解釈(権利濫用、信義則違反等の法理により例外的に取下げを認めないとする場合を含む。)は、現実には、裁判所にとってその判断を困難なものとし、当事者にとって手続が継続するかしないかという根本的な点を予測し難いものとするばかりでなく、成年後見制度の運用を不安定とするおそれがある等の事情を考え合わせると、取下げの時期や理由、動機の如何により取下げを認める場合と認めない場合を区別する解釈は相当ではない。  成年後見制度により保護する必要があると認められる本人について、後見開始審判の申立てが取り下げられることにより保護ができない状態となるのを防ぐためには、検察官による申立てを活用するなど現行法の運用により対応することが考えられるほか、抜本的には、一定の時期(手続の段階)以後は取り下げることをできないものとするなどの立法措置によるべきである。」  ただ、これとは別に、成年後の審判前の取下げについて認めなかった裁判例もあります(東京高等裁判所 平成15年6月6日)。  なお、平成23年に成立した家事事件手続法121条では成年後見開始事件の申立の取下げについて明文で規定されました。  同条1号により、成年後見開始の審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、申立は取り下げることができないものとされました。 【掲載誌】 東京高等裁判所判決時報民事55巻1〜12号7頁        金融・商事判例1196号26頁        判例時報1861号43頁
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