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成年後見(保佐・補助)の終了に関するQA
成年後見を務めていた件のご本人が亡くなりましたが,後見事務に当たって保管している書類はいつまで保管していればよいのでしょうか?
成年後見の業務に当たって,本人との間に生じた債権は管理権の消滅(後見業務の終了)から5年間を経過すると消滅時効に係るものとされています(民法875条1項,832条)。 ここでいう債権とは,後見人から本人に対する報酬請求権,本人(相続人)から後見人に対する損害賠償請求権などをいいます。 したがって,保管している書類等については5年間保管していれば,本人との債権関係がなくなるので,5年間保存しておけばよいという見解もあります。 本人に事業所得などがあり税務申告していた場合には,念のため,租税債権の消滅時効である7年間は保存しておいた方がよいと思います。
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