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成年後見(保佐・補助)の終了に関するQA
成年後見人を務めていた本人が亡くなってしまった場合、最後の報酬はどのようにして受け取ることになりますか?
1 本人が死亡した場合に死亡の日までの報酬請求をするときは、家庭裁判所に対し報酬請求を行います。家裁も、本人死亡の場合には報酬請求は通常よりも早く処理しているようです。 2 そして、審判に定められた金額についてどのように受け取るかが問題となっています。というのも、成年後見人等の権限は本人の死亡と同時に消滅しているため、本人の財産から出金等をする権限がなくなってしまっているからです。 この点、本人死亡後も引き続き現金などの現実に管理している財産がある場合は、そこから報酬分の金額を差し引くことは問題がないと考えられています。本人死亡後の財産は相続財産となりますが、成年後見人の報酬は共益費用として相続財産上に第一順位の先取り特権を有するものと解されており(民法306条1号)、裁判所による審判で定められた金額を差し引くことについては特に問題がないと考えられるためです。 3 しかし、本人の財産が銀行預金しかない場合に、これを窓口で引き出すことはできないものと考えられています。現金と異なり、銀行預金については、権限が消滅した元の成年後見人には管理すべき権限が認められないからです。 このような場合には、相続人に対して請求することになり、任意に支払ってもらえない場合には訴訟などの法的措置を取らざるを得なくなります。なお、家裁の報酬審判は「相続財産の中から報酬金〇〇万円を与える」となっているので、相続財産が相続人の財産と混合した場合、区別ができなくなってしまい執行回収ができなくなるという問題が指摘されています。 そのため、成年後見人が最後の報酬を確実に受領するためには、本人の危篤などの知らせを受けた際に現金化しておくなどしか方策がないというのが実情であり、成年後見人が最後の報酬を確実に受け取ることができるようにするための立法化が望まれるところです。
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