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成年後見(保佐・補助)の終了に関するQA
成年後見人を務めていた本人が亡くなってしまった場合、誰に対してどのような報告をする必要がありますか?
成年後見人の任務が終了したときは、成年後見人又はその相続人は、2か月以内にその管理の計算をしなければならないものとされています(民法870条本文)。 管理の計算とは、成年後見人を務めていた間に管理していた財産の収支を計算し、現在の財産状況を明らかにすることをいいます。 本人が死亡した後の管理をした結果の報告は、本人の相続人に対して行います。 意外な感じがしますが、本人が死亡した後の管理の計算を家庭裁判所に対して行うべき義務は法文上の根拠はありません。これは、本人の死亡と同時に成年後見人としての立場もなくなってしまうので、家庭裁判所に対する報告義務も消滅してしまいうからです。 とはいえ、実際上は、本人が死亡した後は、除籍謄本を添えて、財産目録を家裁にも提出し、報酬請求をする場合は行っているというのが実務です。 したがって、お尋ねの件では、管理の計算をしたうえで、これを相続人と家裁に対し提出するということになります。
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