成年後見(保佐・補助)の終了に関する QA

成年後見(保佐・補助)はどのような場合に終了しますか?
法律上、成年後見等の終了事由として次のように規定されています。 1 成年後見人等の辞任(民法844条、876条の2第1項、876条の7第2項)   成年後見人等は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得た上で辞任することができます。但し、本人に成年後見等が継続している場合は、後任の成年後見人等の選任を請求しなければなりません(民法845条、876条の2第1項、876条の7第2項)。辞任と新たな成年後見人の選任はワンセットになっていて、通常は、審判書にも併記されます。後任の成年後見人等が選任されない限り辞任できないということになります。 2 成年後見人等の解任(民法846条、876条の2第1項、876条の7第2項)   成年後見人等に不正な行為、著しい不行跡その他高検事務に適さない事由があるときは、家裁は成年後見人等を解任することができます。 3 成年後見人等に欠格事由が発生したとき(民法847条、876条の2第1項、876条の7第2項) 4 成年後見人の死亡 5 法人の成年後見人の解散 6 成年後見等の開始審判の取消(民法10条、14条1項、18条1項、任意後見契約法4条2項)   本人の能力が回復したときには家裁は成年後見等の開始の審判を取り消すことになります。認知症のお年寄りのケースでは能力回復ということはほぼありませんが、精神障がいの方のケースなどでは精神病院からの退院などによって取り消しということがあります。   また、本人について成年後見等の開始が先行しているケースで、のちに任意後見契約に基づいて任意後見監督人が選任される場合も、成年後見等の開始審判は取り消されることになります。 7 被成年後見人等の死亡   実務上はもっとも多い成年後見等の終了原因になります。
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