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後見監督QA
後見監督が終了した後の後見監督人の職務にはどのようなものがありますか?
後見業務が終了した際には,後見人は原則として2か月以内に管理の計算をすることが義務付けられていますが(後見の計算 民法870条),後見監督人が選任されている場合には,後見の計算に立ち会わなければならないとされています(民法871条)。 ここでいう「立会」については,最初の財産調査,財産目録のときと同様に,終始立会いをしなければならないわけではなく,後見人と面接して計算の根拠となった原資料を確認し,最終の財産目録の確認,点検をすれば足りるものと考えられています。
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