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後見監督QA
後見監督人が付いている場合の,財産の調査及び財産目録の作成における「立会」とはどのようなことですか?
1 成年後見人は遅滞なく財産の調査を行い,財産目録を割くく精しなければなりませんが(民法853条1項),同条2項は「財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。」と規定しています。 2 この「立会」の意味についてですが,後見人が銀行に行ったり,財産目録を作る時に常に一緒にいなければならないというわけではなく,後見人が作成した財産目録のもととなった原資料を確認,点検することで足りると考えられています。
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