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後見監督QA
後見監督とは何ですか?どのような場合に後見監督が開始されるのですか?
1 法定の成年後見監督には、それぞれ、成年後見監督(民法849条の2)、保佐監督(民法876条の3)、補助監督(民法876条の8)の制度があります。なお,任意後見制度については,任意後見契約を発効させる場合には任意後見監督人が必須の機関となっています。 2 それぞれの制度について監督人を選任するかどうかについて、条文上は「必要があるとき」としか規定されておらず、どのような場合に監督人が選任されるかは家庭裁判所の裁量に委ねられています。なお、任意後見制度における任意後見監督人の選任は必須ですので、ここで述べているのは法定後見の場合です。 監督人が選任されるのは、後見等の開始時から選任されることもあれば、開始後後発的に選任されることもあります。 監督人が選任される場合について、一般的には、次のように言われています。 1 親族後見人等のケースで、財産が多額であったり、管理が複雑であったりして、専門職の監督人を選任する必要がある場合 2 遺産分割など本人と親族後見人等の間に法的な利害関係があるため、監督人を選任し、監督人に本人を代表させる必要がある場合 3 後見等の開始後、後見人等の財産管理に不審の点があるなどしたために、監督人を選任して調査させる必要がある場合
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