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私の叔母はまだ元気なのですが、それでも保佐相当であると医師から診断されています。叔母は駐車場として貸している土地を所有しており、駐車場ですので賃貸期間は短期間の賃貸になっているようです。このような駐車場の賃貸借契約についても保佐人の同意権の対象になりますか?
民法13条1項9号で保佐人に対して与えられている賃貸借契約に関する同意権の対象は、土地については5年間を超える賃貸借に限られていますので、お尋ねのような駐車場についての短期間の賃貸借契約は含まれませんので、保佐人の同意は必要ではなく、叔母さんのみが単独で契約することになります。 駐車場の賃貸借契約についても叔母さんのみでの契約に不安があれば、家庭裁判所に対して同意権の拡張の申立てを行い、家裁からその旨の審判を受けることになります(民法13条2項本文)。
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