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保佐人の業務 QA
保佐人はどのような権限を有しているのですか?
保佐人は、民法13条1項に定められた本人の行為に対する同意権については当然に有しています。民法13条1項には次の9つの類型の行為が規定されています。本人がこれらの行為を行うためには保佐人の同意が必要とされています。 1 元本を領収し、又は利用すること。 2 借財又は保証をすること。 3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 4 訴訟行為をすること。 5 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 6 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 9 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 保佐人の同意権というのは、あくまでも本人の行為を前提としたものですので、本人が保佐の開始に反対していたり保佐人の人選に不満があるなどして、保佐人との関係が良好でない場合には保佐人の同意権といっても実効性がなかなかない場合があります。たとえば、上記の「元本の領収、利用」には銀行の普通預金の取引が含まれますが、同意権しか有しない保佐人が単独で銀行に届出しようとしても、本人との同席による手続を求められ届出すら出来ないこともあります。 保佐人が本人に代わって単独で法律行為を行うためには代理権が必要ですが、保佐人には当然には代理権がありません。 保佐人に代理権を付与するためには本人の同意が必要です(民法876条の4第1項、2項)。
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